
eKYC(electronic Know Your Customer)とは、銀行口座の開設・不動産の契約・古物商での売買といった各種取引において必要な本人確認をオンラインで行う仕組みのことです。スマートフォンなどで本人確認書類と自分の顔写真を撮影し送信すると、オンライン上で素早くこれらを照合し本人確認が完了します。「犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)」など各種法律に準拠しており、各種取引やサービスの利便性向上と不正利用防止が実現します。
本人確認書類と写真による本人確認業務をAIで自動化するため、大幅な効率化となります。
本人確認がオンラインで完結するため、郵送や書類作成等の従来発生していたコストが削減されます。
サービス利用者は郵送等の手間となる対応なしで本人確認が完了するため、利用時の離脱を抑制します。
サービスを申し込み後に本人確認書類を準備して郵送するなどの手間がオンラインで完結するため、サービスを素早く利用開始できます。
オンラインでの本人確認に必要なものはスマホと免許書のみです。多くの方がお持ちの身分証明書で数分で本人確認が完了します。
本人確認書類と本人写真を用いて本人確認を行いサービス利用開始することで、なりすましアカウントによる不正利用を防止します。
金融機関の場合、従来であれば口座を開設しようとすると以下のようなハードルが想定されます。
しかしeKYCが導入されるとこれらのハードルが無くなり、「サービスを早く使ってもらいたい」サービス提供者と、「サービスを早く使いたい」サービス利用者双方にメリットが生まれます。
eKYCの根拠となる法律は、2007年に施行された「犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)」です。この法律では、暴力団・テロ組織などのマネーロンダリングを行い得る可能性がある業種(また企業)を規制対象として、その規制の大枠を指し示しています。犯罪収益移転防止法に従い、規制対象となる企業・業者は、どのように本人確認を行えばよいか具体的に明示しているのは、法律自体ではなく、金融庁が定めている「法律施行規則」となります。
eKYCは、2018年11月に金融庁より法律施行規則の一部改正命令で公開されました。「オンラインで完結する自然人の本人特定事項の確認方法の追加」として、以下に4つが記載されています。
金融庁「オンラインで完結する自然人の本人特定事項の確認方法の追加」より引用
2、3、4はいずれも、ICチップ情報の読み取りが必要ですが、サービス利用者(顧客)の大半はICチップリーダーを持っていないと考えられます。1は、カメラと通信が一体となったスマートフォンにより支えられるといってもよいでしょう。
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