eKYCは、従来から利用されてきた対面や書面での本人確認「KYC(Know Your Customer)」をベースにした、電子的な本人確認を実現を意味する「Electronic Know Your Customer」の略語になります。 顧客を知るという言葉の略語であるKYCは、これまで主に金融業界で利用されてきました。マネーロンダリングやテロ資金流用対策・贈収賄を防止する対策として、「顧客を正しく受け入れ識別」すること、「顧客のトランザクションを監視してリスクを管理」することで犯罪行為に手を貸さないようにしてきました。
このKYCの目的はそのままに「電子的」にKYCを実現しようというのがeKYCです。
具体的には、銀行口座の開設・不動産の契約・古物商での売買といった各種取引において必要な本人確認について、対面や郵送での物理的な本人確認を省略し、パソコンやスマートフォンを利用してオンラインで本人確認を実施、完結することを指します。
「犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)」など各種法律に準拠しており、各種取引やサービスの利便性向上と不正利用防止が実現します。
本人確認書類と写真による本人確認業務をAIで自動化するため、大幅な効率化となります。
本人確認がオンラインで完結するため、郵送や書類作成等の従来発生していたコストが削減されます。
サービス利用者は郵送等の手間となる対応なしで本人確認が完了するため、利用時の離脱を抑制します。
サービスを申し込み後に本人確認書類を準備して郵送するなどの手間がオンラインで完結するため、サービスを素早く利用開始できます。
オンラインでの本人確認に必要なものは、スマホと運転免許証などの身分証明書のみ。本人の顔写真がついた身分証明書と本人の容貌をスマホで撮影して送信するだけで本人確認作業が進められます。
本人確認書類と本人写真を用いて本人確認を行いサービス利用開始することで、なりすましアカウントによる不正利用を防止します。
eKYCによる本人確認方法は、2007年に施行された「犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)」が根拠となっております。
この法律では、暴力団・テロ組織などのマネーロンダリングを行い得る可能性がある業種(また企業)を規制対象として、その規制の大枠を指し示しています。
また、eKYCによる本人確認の種類としては、犯罪収益移転防止法の改正後施行規則に追加された「オンラインで完結する自然人の本人特定事項の確認方法」のうち、主に以下があります。
1.は対応する書類も多く、カメラと通信が一体となったスマートフォンを使うことができるため、現在最も多く利用されています。
金融機関の場合、従来であれば口座を開設しようとすると以下のようなハードルが想定されます。
しかしeKYCが導入されるとこれらのハードルが無くなり、「サービスを早く使ってもらいたい」サービス提供者と、「サービスを早く使いたい」サービス利用者双方にメリットが生まれます。
古物商・リユース
チケット販売
人材派遣
不動産
恋愛・婚活サイト、ビジネスマッチング、フリーランスやパートナーの仕事紹介、趣味のコミュニティなど、多様な目的に利用されるマッチングプラットフォームが存在します。利用者が増加する一方で、サービスの安全性や信頼性に対するニーズも高まっています。特に、年齢(未成年の利用)、性別のなりすましや偽アカウントによる金銭詐取や個人情報の流出などのトラブルを防ぎます。
eKYCサービスの導入方法としては、組み込み先や自社で提供しているサービスがどのように顧客へ提供されているかにより、現在以下の2タイプがあります。
デバイスにインストールされているアプリでeKYCを行う場合は、アプリ内で動作するeKYCサービスの利用が可能です。
デバイスは問わずウェブブラウザ上でeKYCを行う場合は、ブラウザ上で動作するeKYCサービスの利用が可能です。
なおGMO顔認証eKYCはこのブラウザ型サービスであり、APIを使って既存のサービスへの組み込みが可能です。
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