電子文書のセキュリティリスクを回避
電子署名に関連する法律
GMOグローバルサインは、「特定認証業務」を行う認証局(第三者機関)です。
「電子署名および認証業務に関する法律」では、電子署名の本人性を証明する業務を「認証業務」としており、このうち本人だけが行う事ができるものとして定められた電子署名方式の基準を満たす認証業務を、「特定認証業務※」と定義しています。この指定された技術基準を満たした「特定認証業務」の認証技術として、PKI(公開鍵暗号基盤)が利用されます。
GMOグローバルサインは「電子署名法における特定認証業務の認定認証局と同等のレベルの認証局(第三者機関)」であり、弊社にて身元審査を受け発行された証明書を用いることにより、署名実行者の本人性を証明できます。これは紙文書での署名・押印に相当するものとして法令で定められているものであり、その認証局が発行する電子証明書を用いた電子署名がされた文書は、署名した本人が作成した文書であると推定されます。
e文書法 | 「民間における文書の電子的保存を容認する」法律
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電子帳簿保存法 | 「国税関係帳簿書類の全部または一部を電子データにて保存すること」を認めた法律
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電子署名法 | 署名や押印できないデジタル文書に対し、従来の紙への署名と同等の効力をもたせるために定義された法律。 正式名称は「電子署名および認証業務に関する法律」
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※特定認証業務とは、「電子署名及び認証業務に関する法律」(通称:電子署名法)によって、電子署名のうち、その方式に応じて本人だけが行うことができるものとして主務省令で定める基準に適合するものについて行われる認証業務のこと。主務省令で定める基準は、電子署名法施行規則第2条に、以下のように定められており、GMOグローバルサインはこの基準を満たしています。
第二条 法第二条第三項の主務省令で定める基準は、電子署名の安全性が次のいずれかの有する困難性に基づくものであることとする。
一 ほぼ同じ大きさの二つの素数の積である千二十四ビット以上の整数の素因数分解
二 大きさ千二十四ビット以上の有限体の乗法群における離散対数の計算
三 楕円曲線上の点がなす大きさ百六十ビット以上の群における離散対数の計算
四 前三号に掲げるものに相当する困難性を有するものとして主務大臣が認めるもの
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