オンラインセミナー米国 Part11 に基づく電子文書・電子署名について
米国で電子記録・電子署名を紙の文書と同等に扱えるよう、米国連邦規則としてまとめられたのが、FDA(米国食品医薬品局)から施行された 21 CFR Part 11 です。 日本でも電子記録・電子署名の真正性や有効性を確保するために必要になる要件を米国 Part11 を基に医療機器ビジネスに特化したコンサルティング会社 mkDUO の肘井様より解説いただきます。
内容
- 21 CFR Part 11 とは
- どんな要件をクリアすれば電子化として有効か
※このウェビナーは2024年2月に配信された内容になります。
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